先払い買取・闇金による被害が急増しています。取引前に必ずこのサイトでご確認ください。
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i-Market(アイマーケット)の危険業者情報

i-Market(アイマーケット)は危険な悪質業者です

i-Market(アイマーケット)との取引は、違法な高金利融資と同等のリスクを伴います。すでに取引してしまった方は、すぐに弁護士・司法書士にご相談ください。

i-Market(アイマーケット)の業者情報

業者名 i-Market(アイマーケット)
種別 先払い買取現金化
系列 調査中
主な連絡手段
電話番号 0358253537(03-5825-3537)0353777001(03-5377-7001)
住所 東京都千代田区神田西福田町2-3 ハトヤビル 4階旧:東京都千代田区岩本町1丁目13-5 TRUST VALUE 岩本町 2F旧:東京都杉並区和田3-56-12
運営会社 株式会社GMT(ジーエムティー)旧:株式会社エヌエスティ旧:株式会社LST
許認可登録番号 東京都公安委員会発行 古物商許可証 第301032316079号旧:東京都公安委員会発行 古物商許可証 第304412118897号
LINEアカウント i-Market 【 連絡専用 】公式【i-Market 自動案内】
公式サイト https://imarket-mobile.com/
利息の割合 元本の約6割6分(1ヶ月未満)。年利800%前後。
売買目的物 iPhoneなどスマホ
手口分類 先払い買取現金化
主な返済周期 記載なし
対応実績 あり

i-Market(アイマーケット)の手口・手法

・3万円の受け取りに対して、直近の給料日に5万円の返済。・商品の画像のみでただちに買取査定が行われ現金を受け取ることができる「フォトキャッシュ」と称する取引を行う。商品の買取がキャンセルされることを前提とした、実質的な金銭の貸付けを行う業者であり、無登録で違法に貸金業を営む業者である。・出資法等の上限を大幅に上回る金利での貸付けと同一の、超高金利での違法な融資を行う。・支払いが滞ったり連絡が取れなくなったりすると、勤務先や緊急連絡先にも連絡するなどと脅されたり、実際に周囲へ電話される危険性がある。

i-Market(アイマーケット)で「飛ばし」をするとどうなる?危険な5つの理由

i-Market(アイマーケット)との取引でお金が用意できず、商品を発送しない「飛ばし」を考えている方もいるかもしれません。しかし i-Market(アイマーケット)のような業者への飛ばしは一時的な問題の先送りにしかならず、深刻なリスクを伴います。

  • 執拗な督促電話・LINEが止まらなくなる
  • 職場や緊急連絡先に連絡が入るリスクがある
  • 系列業者全体でブラックリスト入りする
  • 違約金・遅延損害金を上乗せ請求される
  • 法的措置・訴訟に発展する可能性がある

① 執拗な督促電話・LINEが止まらなくなる

i-Market(アイマーケット)への飛ばしをすると、まず業者からの督促が始まります。発送期限を過ぎた時点から電話・LINE・SMSでの連絡が届き始め、日を追うごとにその頻度は増していきます。5chでも「 i-Market(アイマーケット)から1日に何十件も着信があった」「LINEの通知が鳴り止まない」といった声が見受けられます。

② 職場・緊急連絡先への連絡リスクがある

i-Market(アイマーケット)への申込み時には、職場情報や緊急連絡先の提出を求められるケースがほとんどです。本人への連絡で解決しないと判断された場合、それらの連絡先に督促が及ぶリスクがあります。

③ 系列業者全体でブラックリスト入りする

i-Market(アイマーケット)が属する系列の業者は利用者情報を共有していることが多く、 i-Market(アイマーケット)で飛ばしをすると系列全体で利用不能になるリスクがあります。

④ 違約金・遅延損害金を上乗せ請求される

i-Market(アイマーケット)の利用規約には違約金条項が設けられており、期限内に商品を発送しなかった場合のペナルティが明記されています。5chでは「 i-Market(アイマーケット)に飛ばしたら元の倍以上の金額を請求された」という報告も見受けられます。

⑤ 法的措置・訴訟に発展する可能性がある

飛ばしが長期化した場合、 i-Market(アイマーケット)側が法的措置に踏み切る可能性があります。内容証明郵便の送付、少額訴訟の提起、支払督促の申立てなどが考えられます。

i-Market(アイマーケット)に飛ばした後の督促の流れ【時系列で解説】

  • 期限当日〜3日後:LINEや電話による確認連絡
  • 1週間後:督促の頻度・内容がエスカレート
  • 2週間〜1ヶ月後:緊急連絡先・職場への連絡
  • 1ヶ月以降:法的措置の警告・最終通告

i-Market(アイマーケット)のような先払い買取・現金化業者との取引は、実質的に違法な高金利融資と同等のリスクを伴います。すでに取引をしてしまった方、督促に苦しんでいる方は、一人で抱え込まずに弁護士・司法書士への無料相談をおすすめします。専門家が介入することで、多くのケースで督促を即日ストップさせることが可能です。

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